育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第七十一条 # 法第二十一条の二第二項の取扱いの明示

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正

1項

法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出等 又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出等 又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。