法第二十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用 その他の適切な方法により行うものとする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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平成三年労働省令第二十五号
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略称 : 育児・介護休業法施行規則
育児介護休業法施行規則
第七十一条の三 # 法第二十二条の二の規定による公表の方法
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正