育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第七十一条の二 # 法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正

1項

法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。

一 号
その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集 及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
二 号
その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度 及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知