育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第七十七条 # 職業家庭両立推進者の選任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正

1項

事業主は、法第二十九条の業務を遂行するために必要な知識 及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。