法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育 又は家族の介護に関する制度 又は措置は、次のとおりとする。
一
号
六
号
七
号
八
号
十
号
育児休業
二
号
介護休業
三
号
子の看護休暇
四
号
介護休暇
五
号
法第十六条の八(法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度
法第十七条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度
法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
育児のための所定労働時間の短縮措置
九
号
法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置
介護のための所定労働時間の短縮等の措置