法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者、法第九条の五第六項第一号に掲げる事情が生じたことにより出生時育児休業が終了した労働者 及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。
労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。