育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第三十五条 # 子の看護休暇の申出の方法等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正

1項

法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条 及び第三十七条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。

一 号
看護休暇申出をする労働者の氏名
二 号

看護休暇申出に係る子の氏名 及び生年月日

三 号

子の看護休暇を取得する年月日(法第十六条の二第二項の規定により、子の看護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始 及び終了の年月日時

四 号

看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話を行う旨

2項

事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、前項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。