法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。
一
号
対象家族の介護
二
号
対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族の必要な世話