法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、第八条第二号の労働者とする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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平成三年労働省令第二十五号
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略称 : 育児・介護休業法施行規則
育児介護休業法施行規則
第三十六条 # 法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正