法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
号
二
号
出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
第八条第二号の労働者