育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第二十一条の二 # 出生時育児休業申出の方法等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正

1項

法第九条の二第三項の出生時育児休業申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第四項に規定する場合にあっては、第一号第二号 及び第四号に掲げる事項に限る)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

一 号
出生時育児休業申出の年月日
二 号
出生時育児休業申出をする労働者の氏名
三 号

出生時育児休業申出に係る子の氏名、生年月日 及び前号の労働者との続柄等(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日 及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。

四 号

出生時育児休業申出に係る期間の初日(第二十一条の八 及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(第二十一条の十二 及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日

五 号

出生時育児休業申出をする労働者が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して八週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日 及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。

六 号
出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
七 号

第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実

2項

第七条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。


この場合において、

同条第四項第二号
第六条第三項」とあるのは
第九条の三第三項」と、

同条第七項
同項第三号 若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは
同項第三号 若しくは第七号」と、

第五条第七項」とあるのは
第九条の二第四項」と

読み替えるものとする。