育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第二十一条の六 # 法第九条の三第三項の指定

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正

1項

第十二条の規定は、法第九条の三第三項の指定について準用する。


この場合において、

第十二条第二項
第七条第五項 及び第六項」とあるのは、
第二十一条の二第二項の規定により準用された第七条第五項 及び第六項」と

読み替えるものとする。