育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第二十一条の十一 # 法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正

1項

第十六条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日について準用する。


この場合において、

第十六条
一月前(法第五条第三項 及び第四項の申出にあっては二週間前)」とあるのは、
二週間前」と

読み替えるものとする。