法第九条の五第四項の厚生労働省令で定める範囲は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
就業させることとした日(以下この条において「就業日」という。)の数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の二分の一以下であること。
ただし、一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数であること。
就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の二分の一以下であること。
出生時育児休業開始予定日とされた日 又は出生時育児休業終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものであること。