法第九条の五第四項の同意は、次のいずれかの方法(第二号 及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一
号
書面を提出する方法
二
号
ファクシミリを利用して送信する方法
三
号
電子メール等の送信の方法(労働者 及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)