法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
号
五
号
出生時育児休業申出に係る子の死亡
二
号
出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁 又は養子縁組の取消
三
号
出生時育児休業申出に係る子が養子となったこと その他の事情により当該出生時育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
四
号
民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
出生時育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病 又は身体上 若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。