育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第二十二条 # 同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正

1項

法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五条第二項
前項
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第五条第六項
第一項、第三項
第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第三項の厚生労働省令
第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令
第五条第六項第一号
第三項の規定
第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定
 
同項
第五条第三項
第五条第七項
第二項、第三項(第一号 及び第二号を除く。)、第四項(第一号 及び第二号を除く。)、第五項 及び前項後段
第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第一号 及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第一号 及び第二号を除く。)、第五項 及び前項後段(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第六条第二項
前条第一項、第三項
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第六条第三項
前条第三項
前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
同条第四項
第五条第四項
第六条第四項
前項
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
前条第七項
前条第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第七条第一項
第五条第一項
第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
前条第三項
前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第七条第二項
前項
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
前条第三項
前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第八条第一項
第六条第三項
第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
前条第二項
前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
同条第一項
第七条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第八条第二項
前項
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第五条第一項
第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
同条第二項
第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第八条第三項
第一項
第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第五条第三項
第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
同条第三項
第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第九条第二項
前項
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第九条の七
第五条第三項、第四項 及び第六項
第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項 及び第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第五条第一項、第三項
第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十二条第二項
第六条第一項ただし書 及び第二項
第六条第一項ただし書 及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
同項
第六条第二項
前条第一項、第三項
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十二条第四項
前二項
前二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項
第六条第一項ただし書 及び第二項
第六条第一項ただし書 及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
前条第一項、第三項
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第二十四条第一項第一号
第五条第三項
第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
同条第四項
第五条第四項
第二十九条
第二十四条
第二十四条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第五十六条の二
第十二条第二項、第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項
第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第五十七条
第五条第二項、第三項
第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十二条第二項、第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項
第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第三項、第七条第二項
第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第八条第三項
第八条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
2項

法第九条の六の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条(見出しを含む。
第五条第二項
第五条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第五条第一項
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第九条第一項
第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
同項
法第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
前号
前号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第四号
第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第五条の二(見出しを含む。
第五条第三項
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
前条
前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第五条第一項
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第五条第一項 又は第三項
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第六条
第五条第三項の申出
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出
 
前条
前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第七条第一項
第五条第六項
第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
同条第七項
法第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第八条第一項
第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
一歳に満たないもの
一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月)に満たないもの
 
第五条各号(第五条の二において準用する 場合を含む。
第五条各号(第五条の二において準用する 場合を含む。)(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第五条第三項 又は
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は
 
第六条各号 又は第六条の二の規定により読み替えて準用する 第六条各号
第六条各号(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第六条の二の規定により読み替えて準用する 第六条各号
 
法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。
法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出に係る法第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。
 
第十条各号
第十条第一号から 第四号まで、第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第十九条各号
第十九条第一号から 第三号まで、第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第七条第四項第二号
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第七条第五項
前項
前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第七条第七項
同項第三号 若しくは第七号から 第十二号まで
第一項第三号 若しくは第七号から 第十一号まで(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号
 
第五条第七項
第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第八条第一号
第五条第三項
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十条(見出しを含む。
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第五条第一項
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十一条(見出しを含む。
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十二条(見出しを含む。
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第七条第五項
第七条第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十三条第一項
第七条第一項
第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
この条 及び第十五条
この条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十五条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十三条第二項
第七条第二項から 第六項(第四項第三号を除く。)まで
第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
 
同条第四項第二号
第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十三条第三項
第一項
第一項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
同項第四号
第一項第四号
第十四条(見出しを含む。)及び第十五条(見出しを含む。
第七条第二項
第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十六条
第五条第三項
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十七条第二項
第七条第二項から 第六項(第四項第三号を除く。)まで
第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
 
同条第四項第二号
第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十八条第一項
第八条第一項
第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十八条第二項
第七条第二項から 第六項(第四項第二号 及び第三号を除く。)まで
第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号 及び第三号を除く。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
 
前項
前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十九条(見出しを含む。
第八条第三項
第八条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第五条第一項
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第二十条
一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳
一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、第五条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳
第二十一条
前条
前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第二十三条第二項
第七条第二項から 第六項まで
第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
 
同条第四項第二号
第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第二十四条(見出しを含む。)及び第二十五条(見出しを含む。
第十二条第二項
第十二条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第二十六条
第十二条の規定
第十二条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定
 
第十二条第二項
第十二条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
 
第二十三条第二項
第二十三条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第二十八条
第十七条
第十七条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第二十九条
第十八条
第十八条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第三十六条(見出しを含む。)及び第三十七条(見出しを含む。
第十六条の三第二項
第十六条の三第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第四十二条(見出しを含む。)及び第四十三条(見出しを含む。
第十六条の六第二項
第十六条の六第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。