育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第五条の二 # 法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正

1項

前条の規定(第四号から第八号まで除く)は、法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合について準用する。


この場合において、

前条第一号から第三号までの規定中
第五条第一項」とあるのは、
第五条第一項 又は第三項」と

読み替えるものとする。