法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
号
二
号
育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項 及び第四項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者