法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一
号
四
号
五
号
六
号
請求の年月日
二
号
請求をする労働者の氏名
三
号
請求に係る対象家族の氏名 及び前号の労働者との続柄
請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
請求に係る制限期間の初日 及び末日とする日
第六十五条において準用する第六十条の者がいない事実