育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第六十九条の三 # 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正

1項

法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
育児休業に関する制度
二 号

育児休業申出等(育児休業申出 及び出生時育児休業申出をいう。第七十一条において同じ。)の申出先

三 号

雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付に関すること。

四 号
労働者が育児休業期間 及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
2項

法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、前項に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号 及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る)によって行わなければならない。

一 号
面談による方法
二 号
書面を交付する方法
三 号
ファクシミリを利用して送信する方法
四 号

電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る

3項

第一項に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。