法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置(第三号 及び第四号に掲げる措置にあっては、労働者が希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。
一
号
面談
二
号
書面の交付
三
号
ファクシミリを利用しての送信
四
号
電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)