育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第六十条 # 法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正

1項

法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第二条第五号の家族をいう。)であって、次の各号いずれにも該当する者とする。

一 号

法第十九条第一項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

二 号

負傷、疾病 又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。

三 号

六週間多胎妊娠の場合にあっては、十四週間以内に出産する予定であるか 又は産後八週間を経過しない者でないこと。