法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
出産予定日前に子が出生したこと。
二
号
育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
前号に規定する配偶者が負傷 又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
第二号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と 同居しなくなったこと。
法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病 又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面 その実施が行われないとき。