請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
請求に係る子の氏名、生年月日 及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日 及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
請求に係る制限期間(法第十六条の八第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日 及び末日とする日
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日