@ 施行期日 1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第三条の規定は、平成十年四月一日から施行する。