育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

附 則

平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第七条 @ 雇用安定事業等に関する経過措置等

1項
第一条中雇用保険法施行規則第百二条の五、第百三条、第百四条、第百十条の二、第百十条の三、第百十二条、第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項、第六項 及び第八項、第百十九条から第百二十条の二まで並びに第百二十五条 並びに附則第十五条の六から第十五条の八までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同令附則第十七条の二から第十七条の六までの改正規定、第十一条の規定 並びに第十四条中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営 並びに財務 及び会計に関する省令第二十一条第三項、第四項 及び第八項から第十項まで並びに附則第三条の改正規定は、平成十九年四月一日(次条において「適用日」という。)から適用する。

# 第八条

14項
施行日前に第十一条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の表雇保則第百十六条第三号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して三年の期間を経過していない者に限る。)の項 及び同表雇保則第百十六条第四号に規定する事業主の項に該当することとなった事業主に対するこれらの項の規定の適用については、なお従前の例による。