この省令は、平成十五年六月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第百三十九条第三項 及び第五項の改正規定、第三条の規定 並びに附則第二条第五項 及び第六項の規定は、平成十五年七月一日から施行する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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平成三年労働省令第二十五号
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略称 : 育児・介護休業法施行規則
育児介護休業法施行規則
附 則
平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時24分
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