この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定 及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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平成三年労働省令第二十五号
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略称 : 育児・介護休業法施行規則
育児介護休業法施行規則
附 則
平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時24分
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この省令の施行前の期間に係る職業安定法施行規則第二十八条第三項、中小企業における労働力の確保 及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四条 若しくは育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十五条の規定による労働者募集報告 又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三条の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。