育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

附 則

平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号、様式第十号の四、様式第三十三号の六 及び様式第三十五号の改正規定は平成二十九年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則第百一条の十一 及び第百一条の十一の二の三の改正規定、第百一条の十一の二の三の次に一条を加える改正規定 並びに様式第三十三号の五 及び様式第三十三号の五の二の改正規定、第二条中職業安定法施行規則第二十二条第一項の改正規定 並びに第三条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。