この省令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第一条第一項第一号に掲げる規定 及び地方公務員の育児休業等に関する法律 及び育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十五号)の施行の日(平成二十九年一月一日)から施行する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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平成三年労働省令第二十五号
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略称 : 育児・介護休業法施行規則
育児介護休業法施行規則
附 則
平成二八年一二月二一日厚生労働省令第一七八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時24分
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