この省令は、公布の日から施行する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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平成三年労働省令第二十五号
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略称 : 育児・介護休業法施行規則
育児介護休業法施行規則
附 則
平成八年五月一一日労働省令第二二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時24分
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改正後の育児休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第二条第三項の規定は、平成八年四月一日以後に介護のための休業の制度により休業をする労働者が生じた場合に適用する。