臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、
視覚、聴覚、音声機能 若しくは言語機能 又は精神の機能の障害により
臨床工学技士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、
視覚、聴覚、音声機能 若しくは言語機能 又は精神の機能の障害により
臨床工学技士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。