臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第一条 # 法第四条第三号の厚生労働省令で定める者

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十号による改正

1項

臨床工学技士法昭和六十二年法律第六十号。以下「」という。第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、

視覚、聴覚、音声機能 若しくは言語機能 又は精神の機能の障害により
臨床工学技士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。