臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能 若しくは言語機能 又は精神の機能の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
臨床工学技士法施行規則
#
昭和六十三年厚生省令第十九号
#
第一条 # 法第四条第三号の厚生労働省令で定める者
@ 施行日 : 令和四年七月二十八日
( 2022年 7月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百七号