臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第一条の三 # 免許の申請

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十号による改正

1項

免許を受けようとする者は、
様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

戸籍の謄本 若しくは抄本 又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する 国籍等)を記載したものに限る第七条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券 その他の身分を証する書類の写し。第七条第二項において同じ。

二 号

視覚、聴覚、音声機能 若しくは言語機能 若しくは精神の機能の障害
又は麻薬、大麻 若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書