厚生労働大臣は、臨床工学技士の免許(第十二条第二項第三号を除き、以下「免許」という。)の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、
当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、
当該者が 現に利用している障害を補う手段 又は当該者が 現に受けている治療等により障害が補われ、
又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
厚生労働大臣は、臨床工学技士の免許(第十二条第二項第三号を除き、以下「免許」という。)の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、
当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、
当該者が 現に利用している障害を補う手段 又は当該者が 現に受けている治療等により障害が補われ、
又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。