厚生労働大臣は、臨床工学技士の免許(第十二条第二項第三号を除き、以下「免許」という。)の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段 又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
臨床工学技士法施行規則
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昭和六十三年厚生省令第十九号
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第一条の二 # 障害を補う手段等の考慮
@ 施行日 : 令和四年七月二十八日
( 2022年 7月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百七号