臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第七条 # 免許証の再交付申請

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十号による改正

1項

臨床工学技士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、
免許証の再交付を申請することができる。

2項

前項の申請をするには、様式第五号による申請書に戸籍の謄本 若しくは抄本 又は住民票の写しを添え、
これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項

第一項の申請をする場合には、
手数料として三千百円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)を納めなければならない。

4項

免許証を破り、又はよごした臨床工学技士が第一項の申請をする場合には、
申請書に その免許証を添えなければならない。

5項

臨床工学技士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、
五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。