臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第三十一条 # 試験事務の引継ぎ等

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十号による改正

1項

指定試験機関は、

  • 法第二十九条の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を廃止する場合、
  • 法第三十条の規定により指定を取り消された場合

又は法第三十四条第二項の規定により 厚生労働大臣が試験事務の全部 若しくは一部を自ら行う場合には、
次に掲げる事項を行わなければならない。

一 号
試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 号
試験事務に関する帳簿 及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 号
その他厚生労働大臣が必要と認める事項