指定試験機関は、
- 法第二十九条の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を廃止する場合、
- 法第三十条の規定により指定を取り消された場合
又は法第三十四条第二項の規定により 厚生労働大臣が試験事務の全部 若しくは一部を自ら行う場合には、
次に掲げる事項を行わなければならない。
一
号
試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二
号
試験事務に関する帳簿 及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三
号
その他厚生労働大臣が必要と認める事項