臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第三十条 # 試験事務の休廃止の許可の申請

@ 施行日 : 令和四年七月二十八日 ( 2022年 7月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百七号

1項

指定試験機関は、法第二十九条の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 号
休止し、又は廃止しようとする年月日 及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三 号
休止 又は廃止の理由