第一条の三第一項 又は第三条第二項の申請書には、
登録免許税の領収証書 又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
臨床工学技士法施行規則
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昭和六十三年厚生省令第十九号
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第九条 # 登録免許税及び手数料の納付
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第八十号による改正
第七条第二項の申請書には、
手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。