第一条の三第一項 又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書 又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
臨床工学技士法施行規則
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昭和六十三年厚生省令第十九号
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第九条 # 登録免許税及び手数料の納付
@ 施行日 : 令和四年七月二十八日
( 2022年 7月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百七号
第七条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。