臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第二十三条 # 試験事務規程の記載事項

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十号による改正

1項

法第二十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
試験事務の実施の方法に関する事項
二 号
受験手数料の収納の方法に関する事項
三 号

法第二十一条第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任 及び解任に関する事項

四 号
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五 号
試験事務に関する帳簿 及び書類の管理に関する事項
六 号
その他試験事務の実施に関し必要な事項