法第二十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
四
号
試験事務の実施の方法に関する事項
二
号
受験手数料の収納の方法に関する事項
三
号
法第二十一条第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任 及び解任に関する事項
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五
号
試験事務に関する帳簿 及び書類の管理に関する事項
六
号
その他試験事務の実施に関し必要な事項