指定試験機関は、法第二十条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
臨床工学技士法施行規則
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昭和六十三年厚生省令第十九号
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第二十二条 # 試験事務規程の認可の申請
@ 施行日 : 令和四年七月二十八日
( 2022年 7月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百七号
指定試験機関は、法第二十条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
号
変更しようとする事項
二
号
変更しようとする年月日
三
号
変更の理由