臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第二十八条 # 受験停止の処分の報告

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十号による改正

1項

指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第二十三条第一項の規定により その受験を停止させたときは、
遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号
処分を受けた者の氏名、生年月日 及び住所
二 号
処分の内容 及び処分を行つた年月日
三 号
不正の行為の内容