臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第二十六条 # 帳簿

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十号による改正

1項

法第二十五条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
試験実施年月日
二 号
試験地
三 号
受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験の成績 及び合否の別
2項

帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。