臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第二十四条 # 試験委員の要件

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十号による改正

1項

法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める要件は、
次の各号いずれかに該当する者であることとする。

一 号

学校教育法に基づく大学において
医学 若しくは工学に関する科目を担当する教授、准教授 若しくは助教の職にあり、又はあつた者

二 号

法第十四条第一号から 第三号までに規定する文部科学大臣の指定した学校
又は都道府県知事の指定した臨床工学技士養成所の専任教員

三 号

厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認めた者