指定試験機関は、法第十八条第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
号
選任に係る役員の氏名 及び略歴 又は解任に係る役員の氏名
二
号
選任 又は解任の理由