第十二条第一項 又は前条第一項の規定による出願 又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書 又は申請書にはらなければならない。
臨床工学技士法施行規則
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昭和六十三年厚生省令第十九号
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第十七条 # 手数料の納入方法
@ 施行日 : 令和四年七月二十八日
( 2022年 7月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百七号