臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第十三条 # 法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十号による改正

1項

法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設 又は養成所は、次のとおりとする。

一 号

保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第二十一条第一号第二号 又は第三号の規定により指定されている大学、学校
又は看護師養成所

二 号

診療放射線技師法昭和二十六年法律第二百二十六号第二十条第一号の規定により指定されている学校
又は診療放射線技師養成所

三 号

臨床検査技師等に関する法律昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校
又は臨床検査技師養成所

四 号

理学療法士及び作業療法士法昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号 若しくは第二号の規定により指定されている学校 若しくは理学療法士養成施設
又は同法第十二条第一号 若しくは第二号の規定により指定されている学校 若しくは作業療法士養成施設

五 号

視能訓練士法昭和四十六年法律第六十四号第十四条第一号の規定により指定されている学校
又は視能訓練士養成所

六 号

義肢装具士法昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号 又は第二号の規定により指定されている学校
又は義肢装具士養成所

七 号

防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号第十四条に規定する防衛医科大学校

八 号

職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校
及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業能力開発大学校 並びに職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法第十五条第二項第二号に規定する職業訓練短期大学校 及び同法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校を含む。