臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第十二条 # 受験の申請

@ 施行日 : 令和四年七月二十八日 ( 2022年 7月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百七号

1項

試験を受けようとする者は、様式第六号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

法第十四条第一号から第三号までに該当する者であるときは、修業証明書 又は卒業証明書

二 号

法第十四条第四号に該当する者であるときは、卒業証明書 及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類

三 号

法第十四条第五号に該当する者であるときは、外国の生命維持管理装置の操作 及び保守点検に関する学校 若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面

四 号

写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日 及び氏名を記載すること。