臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第十八条 # 指定の申請

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十号による改正

1項

法第十七条第二項の規定により指定を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号
名称 及び主たる事務所の所在地
二 号

試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称 及び所在地

三 号
試験事務を開始しようとする年月日
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 号
定款 及び登記事項証明書
二 号

申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表
及び当該事業年度末の財産目録

三 号

申請の日の属する事業年度 及び翌事業年度における事業計画書 及び収支予算書

四 号
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 号
役員の氏名 及び略歴を記載した書類
六 号
現に行つている業務の概要を記載した書類
七 号
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
八 号

法第十七条第四項第四号に該当しない旨の役員の申述書