臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第十六条 # 合格証明書の交付及び手数料

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十号による改正

1項

試験に合格した者は、
厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2項

前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、
手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。